生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)について、買占め及び売惜しみに対する緊急措置を定めることにより、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする。