新型コロナでひろがる出勤停止  知っておきたい「休業時の生活保障」の知識(Yahoo!ニュース)

*出勤停止を命じられた場合

会社が自主的な判断によって労働者を休業させた場合、労働基準法26条に基づき、労働者は会社に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を請求できる。

*労働者が自主的に休んだ場合

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。(〔参考全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ

 

・新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)厚生労働省

・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)厚生労働省

・新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)厚生労働省

 

・実は法令違反だらけ…!飲食店「持ち帰り・デリバリー」のヤバい実態 現代ビジネス

「アラカルトのメニュー単品」のように、おかずだけを販売してしまうと、「惣菜製造業」という違う業種の申請・許可が必要になる。また、「お家で焼肉セット」も生肉を販売する以上、「食肉販売業」に、場合によっては「食肉製造業」に当たるケースも出てきてしまう。

通販に関しては、より法令違反が横行している現状だ。そもそも飲食店としての営業許可だけでは通販自体がNGである。まずは食品販売業の申請が必要になり、そして内容にもよるが食肉販売業、魚介類販売業、乳業販売業など細かく規定が存在する。

さらには、「冷凍品」「冷凍食品」と謳ってしまうと、また別の法令違反が重なる。ここには「冷凍冷蔵業」の許認可が必要となってしまうのだ。

れどころか、「食品表示法」すらクリアできていないものも多い。

 

 

食品表示に関するお知らせ

食品表示法等(法令及び一元化情報)

食品表示について 消費者庁

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について[PDF:160.4 KB]

 

・デジタル手続法施行日に係る住民基本台帳法の改正に伴って戸籍の附票の写し記載事項が変更

(デジタル手続法第9号施行日 令和4年1月11日)

1.施行日以降(令和4年1月 11 日)、戸籍の附票の写しに記載される事項 ①氏名(フルネーム)、②住所、③住所を定めた年月日、④生年月日、⑤性別 ※今般の改正に伴い、④および⑤が追加されます。 2.施行日以降(令和4年1月 11 日)、原則として戸籍の附票の写しに記載されない事項 ⑥戸籍の表示(本籍地及び筆頭者)、⑦在外選挙人登録情報 ※戸籍の附票の写しの利用目的を達成するために、⑥および⑦についての記載が必要 であることを請求者が申し出た上で、市長村が認めるときは、戸籍の附票の写しに ⑥および⑦が記載されます。 

 

 

民法改正(債権法改正)の重要ポイント

 

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

 

民法(債権法)改正のポイント

 

賃金債権の消滅時効が5年でなく3年になった訳

【改正民法】

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する

1)債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき

2)権利を行使することができるときから10年間行使しないとき

(以下省略)

【改正労働基準法】

第115条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

附則第143条

①第109条の規定の適用については、当分の間、同条中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

② 第114条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「5年」とあるのは、「3年」とする。

 

③ 第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金 の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるの は、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く)の請求権 はこれを行使することができる時から3年間」とする。

 

 

・国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(PDF)

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律について

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要

 

○ 遺言書の保管の申請

 保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(第1条)。また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項)。

 遺言書の保管に関する事務は,法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において,遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います(第2条,第3条)。

 遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(第4条第3項)。

 遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。

 

○ 遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理

 保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(第6条第1項,第7条第1項)。

 

○ 遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回

 遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます(第6条,第8条)。保管の申請が撤回されると,遺言書保管官は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(第8条第4項)。

 遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。

 

○ 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

 特定の死亡している者について,自己(請求者)が相続人,受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(第10条)。

 遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます(第9条)。

 遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します(第9条第5項)。

 

○ 遺言書の検認の適用除外

 遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は,適用されません(第11条)。

 

○ 手数料

 遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには,手数料を納める必要があります。(第12条)

 

○遺言書保管法のその他の資料・概要法律

 

とある法律判例の全文検索

 

GビズIDとは

GビズID(=法人共通認証基盤)とは1つのアカウントで複

数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。

 GビズIDは、GビズIDのホームページから取得をすることができます。

トラック、バス、タクシー分野の人材確保を後押し~「働きやすい職場認証制度」の創設~

国土交通省自動車局総務課企画室

 

・一般財団法人日本海事協会「働きやすい職場認証制度」ホームページ

・HACCP(ハサップ)義務化(2020年6月)

危害分析のHazard、Analysisと重要管理点 のCritical、Control、Point

小規模な飲食店事業者向け HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書日本食品衛生協会)

 

食品衛生法等の一部を改正する法律