・「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン~社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて~」の策定について(環境省

・「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン~社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて~」

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について

 

犬猫にチップ義務化、飼い主特定 改正動物愛護法が成立

販売用の犬猫へのマイクロチップの装着義務化などを柱とする議員立法の改正動物愛護法が12日、参議院本会議で全会一致で可決され、成立した。販売を始められる時期も現状の生後49日(7週)超から同56日(8週)超に改めた。ただ、特定の条件で繁殖か販売される「天然記念物として指定された犬」(日本犬)は例外として生後7週超となる。

 マイクロチップは獣医が皮膚に埋め込む。飼い主を明示することで、遺棄や虐待を防ぎ、災害時などに飼い主を特定しやすいといった効果がある。チップは飼い主に販売するまでの間に埋め込むことが義務づけられる。繁殖業者(ブリーダー)のもとにいる段階で行われる見通し。環境相への登録も義務化される。

 生後7週超が認められる対象は、日本犬を専門の繁殖業者が一般の飼い主に直接販売する場合とされた。日本犬は柴犬(しばいぬ)、秋田犬紀州犬など6種が対象。

 

 ペットの虐待などへの対応として、厳罰化も盛り込む。殺傷に対する罰則を5年以下の懲役または500万円以下の罰金に強化、虐待や遺棄の罰則に1年以下の懲役を加える。

☆特定動物飼養・保管許可等に関する申請・届出手続について☆

特定動物を飼養しようとする方は、特定動物の種類ごとにあらかじめ飼養許可が必要ですので、特定動物を飼養する前に申請して下さい。

外来ザリガニに関するQ&A 日本の外来種対策 外来生物法 環境省

特定外来生物等一覧

人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト

 

猫も「取ってくる」遊びが好き 犬と同じくらい……でもやり方は猫が決める 英研究

「投げられた物を取ってくる遊び(フェッチ)は、犬にとって生活の重要な一部だ。しかし、多くの猫も犬と同じくらいこの遊びを楽しんでいることを、科学者らが明らかにした。」

 *超党派の「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」(会長=尾辻秀久参院議員)がまとめていた動物愛護法の改正案について、各党と大筋で合意に達したことが16日、わかった。生後56日以下の子犬や子猫の販売を禁じる「8週齢規制」を導入するほか、ペットの繁殖・販売業者の飼育施設や従業員数などに関して環境省令で数値規制を行うよう定めるなど、繁殖業者やペットショップなどへの規制強化が行われることになる。また、販売される犬猫のトレーサビリティー(繁殖・販売・所有履歴の管理)のため、繁殖業者にマイクロチップの装着を義務づける。

 

・主要農作物種子法(しゅようのうさくぶつしゅしほう、昭和27年5月1日法律第131号)

 

5分でわかる種子法廃止の問題点

大阪 ペット霊園許可制へ 条例案の概要を公表 枚方市

枚方市内の民間ペット霊園が昨年閉園し、利用者とトラブルになった問題を受けて、市はペット霊園の設置を許可制にする条例案の概要を公表

市環境指導課によると、条例案では、霊園を設置する際、3カ月前までに霊園の設置計画について市と協議することや計画地周辺の建物の使用者らに説明会を開くことなどを定めている。火葬施設や墓地は、住宅から100メートル離れ、壁や垣根を作って見えないようにするなど制限する。

また、利用者にはペットの死体や遺骨の扱い、料金などを事前に説明し、利用者の名前や連絡先などを記した書類の作成・保管を求める。違反がある場合は改善勧告や許可の取り消しをすることも定める。

同課の担当者は「条例制定で、ペット霊園を必要とする利用者と付近の地域環境を同時に守っていきたい」と話す。

 

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日から、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。

法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。

 

これにより、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます。消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために製造業者名や賞味期限などの表示が義務付けられます。また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題が起きた時はその廃棄、回収を事業者に対して命令することができます。

 

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)

(平成二十年六月十八日法律第八十三号)

 

 第一章 総則(第一条―第四条) 

 第二章 愛がん動物用飼料の製造等に関する規制(第五条―第十条) 

 第三章 雑則(第十一条―第十七条) 

 第四章 罰則(第十八条―第二十三条) 

 附則 

   第一章 総則

 

(目的)

第一条  この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「愛がん動物」とは、愛がんすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるものをいう。

2  この法律において「愛がん動物用飼料」とは、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物をいう。

3  この法律において「製造業者」とは、愛がん動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、愛がん動物用飼料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。

(事業者の責務)

第三条  製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国の責務)

第四条  国は、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めなければならない。

   第二章 愛がん動物用飼料の製造等に関する規制

 

(基準及び規格)

第五条  農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。

2  農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

(製造等の禁止)

第六条  前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一  当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令・環境省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造すること。

二  当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。

三  当該基準に合う表示がない愛がん動物用飼料を販売すること。

四  当該規格に合わない愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入すること。

(有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)

第七条  農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。

一  有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料

二  病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料

2  農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(廃棄等の命令)

第八条  製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一  第六条第二号から第四号までに規定する愛がん動物用飼料

二  前条第一項の規定による禁止に係る愛がん動物用飼料

(製造業者等の届出)

第九条  第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

一  氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二  製造業者にあっては、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場の名称及び所在地

三  販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料を保管する施設の所在地

四  その他農林水産省令・環境省令で定める事項

2  新たに第五条第一項の規定により基準又は規格が定められたため前項に規定する製造業者又は輸入業者となった者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その基準又は規格が定められた日から三十日以内に、同項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

3  前二項の規定による届出をした者(次項及び第五項において「届出事業者」という。)は、その届出事項に変更を生じたときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その変更の日から三十日以内に、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

4  届出事業者が第一項又は第二項の規定による届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

5  前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その承継の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)

第十条  第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2  第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

   第三章 雑則

 

(報告の徴収)

第十一条  農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

2  次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一  農林水産大臣 環境大臣

二  環境大臣 農林水産大臣

(立入検査等)

第十二条  農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

2  前項の規定により立入検査、質問又は集取(以下「立入検査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3  第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4  次の各号に掲げる大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一  農林水産大臣 環境大臣

二  環境大臣 農林水産大臣

5  農林水産大臣又は環境大臣は、第一項の規定により愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させたときは、当該愛がん動物用飼料又はその原材料の検査の結果の概要を公表しなければならない。

(センターによる立入検査等)

第十三条  農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

2  農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3  センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4  農林水産大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を環境大臣に通知するものとする。

5  前条第二項及び第三項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第五項の規定は第一項の規定による集取について、それぞれ準用する。

(センターに対する命令)

第十四条  農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)

第十五条  輸出用の愛がん動物用飼料については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

(権限の委任)

第十六条  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。

2  この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

(経過措置)

第十七条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第四章 罰則

 

第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  第六条の規定に違反した者

二  第七条第一項の規定による禁止に違反した者

三  第八条の規定による命令に違反した者

第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一  第九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二  第十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三  第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第二十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一  第十八条 一億円以下の罰金刑

二  前条 同条の罰金刑

第二十一条  第九条第三項又は第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第二十二条  第十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

第二十三条  第十条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

 

   附 則 抄 

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行のために必要な準備)

第二条  第五条第一項の規定による基準又は規格の設定については、農林水産大臣及び環境大臣は、この法律の施行前においても、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴くことができる。

(政令への委任)

第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

 

☆「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)

 

☆ 関係法令等

2-1-1愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)(PDF : 132KB)

2-1-2愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令(PDF : 60KB)

2-1-3愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行期日を定める政令(PDF : 46KB)

2-1-4愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(PDF : 114KB)

 

ペットフード安全法上、遵守しなければならないペットフードの成分の規格並びに製造の方法及び表示の基準

についての省令です。

2-1-5愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令(平成27年2月19日まで)(PDF : 89KB)

2-1-6愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令(平成27年2月20日から)(PDF : 92KB)

2-1-7新旧対照表(PDF : 70KB)

 

 

2-1-8愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(PDF : 79KB)

2-1-9愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第13条の規定による立入検査等及び報告に関する省令(農林水産省令)(PDF : 90KB)

2-1-10愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第1項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令(農林水産省令)(PDF : 55KB)

 

・集取した愛がん動物用飼料等の検査結果の公表

 

動物の愛護及び管理に関する法律

 

・<犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務>

犬の飼い主には、

(1) 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること

(2) 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること

(3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

が法律により義務付けられています。

 

 

全国市町村の犬鑑札&注射済票が見られます

 

 飼い主のためのペットフード・ガイドライン ~犬・猫の健康を守るために~」

   全体版

   分割版

    表紙 [PDF 165KB]

    はじめに [PDF 421KB]

    目次 [PDF 214KB]

    1.最初に知っておきたいこと<人間・犬・猫の違い> [PDF 2.63MB]

    2.市販のペットフードについて [PDF 1.21MB]

    3.手作りフードについて [PDF 373KB]

    4.フードの保存方法 [PDF 270KB]

    5.体調管理について [PDF 1.88MB]

    6.Q&A [PDF 633KB]

    参考資料 [PDF 226KB]

    裏表紙 [PDF 161KB]

 

動物を「知覚能力のある生物」として認めたフランス

フランスでは、主に刑法典と農事法典のさまざまな法改正が行われたが、ようやく2015年2月16日に民法典が動物を「動産」とみなすことをやめて、「知覚能力のある生物」と認めた。

人間と人間以外の生物の間の関係を「人間だけに有利」にならないように整理するにはどうしたらいいのだろうか? 

 

動物福祉の先進国・スウェーデンの動物保護法はこんなに違う

 

 

・鳥獣保護法・水産資源保護法・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律水産資源保護法

臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう)

 

狂犬病予防法

 

産業動物の飼養及び保管に関する基準(平成25年環境省告示第85号)

 

実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準. 平成18年環境省告示第88号

 

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準. 平成14年環境省告示第37号

 

神戸市生物多様性の保全に関する条例

 そのペット、本当に放して大丈夫 

平成30年6月より、「神戸市生物多様性の保全に関する条例」が全面施行されます。条例 の第13,14条に基づき、条例の施行規則(現在制定準備中)で定める「指定外来種」を 販売等するときは、以下の2点をお守りください。 1.販売前に神戸市へ販売に関する 届 出 を 提 出 し て ください。(氏名、住所、販売開始日等) 2.購入者に対して、指定外来種の適切な飼い方や 生態系への被害等を 書面で説明 し て く だ さ い

 

カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症に関するQ&A

 

 

有機農業の推進に関する法律(平成 18 年法律第 112 号)

有機農業の推進に関する法律 平成十八年法律第百十二号

 

 

主要農作物種子法種子法は2018年4月1日に廃止される)

「F1種」、「GM種」の隆盛と「固定種」、「在来種」、 種の多様性の消滅の危機

 

平成30年6月1日(金)に、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律」及び関連する政省令が施行されました。今回の改正により、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策が一層強化されます。

 

認定希少種保全動植物園等制度は、動植物園等の設置者又は管理者からの申請により、希少野生動植物種の取扱いが種の保存に資するものとして一定の基準に適合した動植物園等を、種の保存法の規定により認定するものです。 動植物園等が「希少種保全動植物園等」として認定されると、当該動植物園等が行う希少野生動植物種の個体等の譲渡し等について、原則として規制が適用されないことになります。認定を受けることで、繁殖等に向けた他園館との個体のやりとりがスムーズに行うことができるようになり、動植物園等における希少種保全に関する積極的な取組が期待されます。

 

カルタヘナ法

生物多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等を用いる際の規制措置を定めたカルタヘナ法

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

 

動物用医薬品等取締規則

 

動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令

 

 ・奄美市では、「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」(詳細は事項)により飼い猫の登録が義務付けられています。

ねこの登録については、各総合支所(名瀬:環境対策課、住用:市民福祉課、笠利:市民課)で受付を行っています。

ねこを所有し、又は飼養及び管理する者は、飼い猫1匹につき500円の登録手数料が必要となります。その際に鑑札を交付いたします。なお、生後90日を経過したねこが登録の対象となります。

飼い猫へのマイクロチップ装着が義務となっています。

登録の内容に変更があった場合も届出が必要です。

ねこの登録に際しては、ねこを連れてくる必要はありません。

 

水産基本法

 

ガー科 | 日本の外来種対策 | 外来生物法 - 環境省

飼養等に関する手続き

外来生物法では、愛がん(ペット)・観賞の目的で、特定外来生物を飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)することは、原則として禁止されていますが、特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出することにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。

特定外来生物 22種に アリゲーターガーなど追加

 

ガー科の特定外来生物指定について

 

結局“絶滅危惧種”ウナギは食べていいのか 水産庁と日本自然保護協会に聞いてみた 

 

種苗法施行規則の一部を改正する省令及び平成20年農林水産省告示の一部が改正され、平成30年3月23日付けで公布、施行

 

地理的表示(GI)保護制度 登録申請マニュアル(農林水産省ホームページ)

 

種苗法第2条第7項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正する告示案の概要

種苗法施行規則の一部を改正する省令案の概要

自家増殖制度の見直しについて

 

農水省は、農家が購入した種苗から栽培して得た種や苗を次期作に使う「自家増殖」について、

原則禁止する方向で検討に入った。これまでの原則容認から規定を改正し、方針を転換する。

優良品種の海外流出を防ぐ狙いで、関係する種苗法の改正を視野に入れる。

自家増殖の制限を強化するため、農家への影響が懸念される。これまで通り、在来種や慣行的に

自家増殖してきた植物は例外的に認める方針だが、農家経営に影響が出ないよう、慎重な検討が必要だ。

自家増殖は、植物の新品種に関する国際条約(UPOV条約)や欧米の法律では原則禁じられている。

 

・ 日本政府が批准している食料・農業植物遺伝資源条約に基づいて、農家の種子の権利、次の世代に渡すべき遺伝資源を守るための法律は今の日本にはまだ存在しない。今年には小農の権利宣言も採択されることになるだろうが、種子の権利はその柱の一つである。企業の利益ばかりに走る日本政府をこのままにしておけば、貴重な種子の遺伝資源はあっという間に消えていきかねない。消えてから嘆いても遅い。そして農家が続けられなければそれは守ることができないのだから。それを守ることこそまず「い」の一番にやるべきことなのではないか?

 

農業経営支援策活用カタログ2018

 

中央環境審議会動物愛護部会(第48回)議事要旨

 

「種の保存法」の一部を改正する法律により、平成30年6月1日から個体等の登録に関する事項が変更となります

 

コツメカワウソの国際取引禁止へ 

・「ワシントン条約(CITES)第18回締約国会議」の結果について

ワシントン条約第18回締約国会議の結果概要について

 

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます

消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

 

2019年11月26日より、ワシントン条約の改正附属書が発効します

ワシントン条約附属書改正に伴う輸出入手続きの変更