・咬みつき事故(咬傷事故)

民法718条1項「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」

動物愛護法7条1項「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、または保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」