*犬のしつ教室や犬同伴のワークショップにも第一種動物取扱業の登録申請が必要です!

また、第一種動物取扱業者においては、事業所ごとに、専属の「動物取扱責任者」を常勤職員から1名以上配置することが義務付けられています(他の事業所との兼務はできません)

 

第一種動物取扱業とは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、業を営む行為のことを指し、「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7業種が対象となります。インターネット等を利用した代理販売業者や訪問ペットシッターなどのように、飼養施設を持っていない場合であっても登録の対象となります。


営もうとする動物取扱業の種別

業の内容

該当する業者の一例

 
 

販 売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養者、施設を持たないインターネット等による販売業者

 
 

保 管

保管を目的に顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター

 
 

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業

ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

 

訓 練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

 
 

展 示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者

 

競  り  
あっせん

動物の売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法で行う業

オークション会場

 

  譲受飼養

有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業

老犬・老猫ホーム

*第二種動物取扱業とは非営利の活動であって、飼養施設を有し、一定頭数(※)以上の動物の取扱い(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)をする者は、あらかじめ、届出が必要になります。 なお、飼養施設の所在地が大阪市内または堺市である場合は、それぞれの市が窓口となります。

 第一種動物取扱業者においては、事業所ごとに、専属の動物取扱責任者を常勤職員から1名以上、重要事項の説明等をする職員を1名以上、配置することが義務付けられています。
 

■動物取扱責任者

 行政と事業所との窓口役となり、施設従業員などに対して動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行ない、施設管理や動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取り扱いなど動物取扱業の適正な運営が行なわれるよう監督する立場にあります。

○動物取扱責任者は事業所ごとに専属であるため、他の事業所との兼務はできません。

○第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、大阪府が開催する動物取扱責任者研修(講習会)を受講させる義務があります。 ⇒令和4年度の責任者研修会について

○動物取扱責任者は、登録申請に必要な要件であり、独立した資格ではありません。

■重要事項の説明等をする職員

 顧客に対して適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員として、配置されるものです。 

○動物取扱責任者は重要事項の説明等をする職員を兼務できます。

 

動物取扱業申請・相談窓口