*大阪府の専任の宅地建物取引士の常勤・専任の確認方法が変更になっております*(令和2年4月1日改正・大阪府宅地建物取引業法施行細則第2条第1項第3号)

 

*確認方法が変更になっただけで専任の取引士は、「常勤性」と「専従性」の2つの要件を充たさなければならない事には変わりはありません。

 

専任の宅地建物取引士の常勤・専任の確認方法(大阪府)2020年4月

〇【基本的な提出書類】下記(1)+(2)

 (1)「宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書」

   (Word版 [Wordファイル/17KB] PDF版 [PDFファイル/96KB]

 (2)「専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し」

〇【専任の宅地建物取引士の従事状況によって、必要となる提出書類】

 ア)新規免許申請者が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合において、

   専任の宅地建物取引士建設業法等他の法令による専任を要する業務に従事している場合。

   →上記(1)+(2)に加え、「法令による専任業務の兼務に関する申立書」

   (指定様式なし。作成内容については、手引きP27を参照してください。)

 イ)専任の宅地建物取引士が申請人とは別に個人事業として行政書士業、司法書士業等の自由業を兼業している場合。

   →上記(1)の代わりに「専任の宅地建物取引士の自由業兼業に関する申立書」

   (指定様式EXCEL版 [Excelファイル/13KB] PDF版 [PDFファイル/31KB]あり)

 

 ※なお、免許申請・業変更届出書審査に必要な場合、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

 

 

*宅地建物取引業免許の申請等*(大阪府

 

宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて[PDFファイル/58KB]

・宅地建物取引士登録事務等における旧姓使用の取扱い(記入例等) [PDFファイル/1.02MB]

・(参考)地方分権改革に関する閣議決定(宅建士の旧姓使用) [PDFファイル/41KB]

不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化
~宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等について~

1.背 景

 近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、昨年7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼してきたところですが、今般、重要事項説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化することといたしました。

 

2.改正の概要

(1)宅地建物取引業法施行規則について

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。

(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について

 上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。

 ・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと

 ・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと

 ・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと

 ・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

 

3.スケジュール

 公布日:令和2年7月17日(金)

 施行日:令和2年8月28日(金)

 

宅地建物取引業法施行規則の改正について

 

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、昨年7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼してきたところですが、今般、重要事項説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化することといたしました。

 

(1)宅地建物取引業法施行規則について

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。

(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について

 上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。

 ・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと

 ・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと

 ・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと

 ・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

 

 

〇宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令

 新旧

 

〇宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

 ・本文

   新旧改正後全文

 ・別添2

   新旧改正後

 ・別添3(重要事項説明書参考様式)

   新旧改正後

 

☆水害ハザードマップの重要事項説明の義務化☆

〇宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加について)に関するQ&A

 Q&A

 

・洪水とは→河川の水が堤防を超えることや堤防が決壊することで河川の水があふれること。

水害の一種で“河川の氾濫”を指します。なお、堤防を境に河川が市街地の外側にあることから、「外水(または、外水はん濫)」と呼びます。

・雨水出水(内水・ないすい)とは→マンホールなどの下水道から水があふれること。

堤防の内側、すなわち市街地内を流れる側溝や排水路、下水道などから水が溢れる水害を、「内水(または、内水はん濫)」と呼びます。なお、気象庁では、内水を浸水害とも呼称しています。

・出水(しゅっすい)→大雨などが原因となって川の水があふれること。また、その水。でみず。

 

宅地建物取引業法施行規則の一部改正

(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A

 

水防法に基づく水害ハザードマップとは、水防法第 15 条第3項の規定に基づい

て市町村が提供する水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップを指します。

 

Q何を重要事項説明として説明しなければならないのでしょうか。

A

水防法の規定に基づき市町村が作成する水害ハザードマップに、取引の対象とな

る宅地又は建物の位置が含まれている場合には、当該水害ハザードマップにおけ

る当該宅地又は建物の所在地を示して説明しなければなりません。

重要事項説明の際には、どのような形で説明すれば良いですか。また、重要事項

説明書参考様式中の「水害ハザードマップにおける宅地建物の所在地」には何を

記載すればよいでしょうか。

具体的には、水防法に基づく水害ハザードマップを提示しながら、当該マップに

おける取引の対象となる宅地又は建物の位置を示す必要があります。また、重要

事項説明書参考様式中の「水害ハザードマップにおける宅地建物の所在地」には、

当該マップにて所在地を示す旨(「別紙のとおり。」、「別添ハザードマップ参

照。」等)を記載することを想定しています。

 

どのように取引の対象となる宅地又は建物の概ねの位置を示したら良いでしょう

か。

A

宅地又は建物の位置の具体的な示し方について、明確に定めてはおりませんが、

水害ハザードマップを提示の上、当該宅地又は建物の場所を指し示す、又は水害

ハザードマップ上において当該宅地又は建物に印をつける、等が考えられます。

取引の対象となる宅地又は建物は、浸水想定区域の外にありますが、それでも位

置を示す必要はありますか。

A

取引の対象となる宅地建物は、その所在地が浸水想定区域の外にある場合でも、

水防法に基づく水害ハザードマップにおける位置を示さなければなりません。そ

の場合は、浸水想定区域の外であるからといって、水害のリスクがないと取引の

相手方が誤認することがないよう配慮してください

 

宅地建物の所在地のみを説明すればよいのでしょうか。それ以外に何か説明する

必要はありますか。

A

近隣にある避難所についても、説明が義務付けられているものではないですが、

その位置を示すことが望ましいです。

また、水防法に基づく水害ハザードマップは、必要に応じて変更される旨も併せ

て説明することが望ましいです。

なお、水害ハザードマップに記載されている詳細な内容の確認については、当該

水害ハザードマップを作成した自治体に問い合わせるよう、相手方に伝えること

が望ましいです。

水害ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すこと

が望ましいとされていますが、この場合、別添の水害ハザードマップにて物件の

所在地から最も近い避難所の位置を表示することでよろしいのでしょうか。

A

位置を示した避難所が最適な避難所であると相手方が誤認することのないよう、

物件周辺の複数の避難所の位置を水害ハザードマップにて示すことが望ましいと

考えられます。

なお、水害ハザードマップに記載されている避難所についての詳細な内容の確認

については、当該水害ハザードマップを作成した自治体に問い合わせるよう、相

手方に伝えることが望ましいです。

浸水想定区域に該当しないことをもって水害リスクがないと相手方が誤認するこ

とのないように配慮することが望ましいとありますが、この場合の説明方法はど

ういったことが考えられますか。

A

例えば、水害ハザードマップに記載してある、「雨の降り方や土地利用の変化等

により地図に示した浸水区域以外のところでも浸水することがありますので、ご

注意ください」「洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発

生する場合があります」というような文言を相手方に示しながら、当該文言を読

み上げたうえで、詳細については市町村に問い合わせるよう案内することが考え

られます。

所在地が浸水想定区域に該当する場合等に、顧客からより詳細な説明を求められ

た場合、宅地建物取引業者はどのように対応したらいいですか。

A

水害ハザードマップに記載のある市町村の窓口に問い合わせて頂くよう、ご案内ください。

 

(ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/

 

 以上

 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 HPより

 

IT重要事項説明

 

賃貸取引に係るIT重説の本格運用の開始について

 

賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明

 

実施マニュアル概要

 

宅地建物取引業法第35条第1項関係

宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合の取扱いについて宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱うこととする。

 

なお、宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項の説明を開始した後、映像を視認できない又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開するものとする。

 

宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。

宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。

重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。

 

宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。

*************************************************

要件

 次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限ります。

 

① 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類および説明の内容について十分 

 

 に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、

 

 双方向でやりとりできる環境において実施していること。

 

② 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者

 

 にあらかじめ送付していること。

 

※PDFファイル等による電子メール等での送信は認められていません。

 

③ 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることが

 

 できる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する

 

 前に確認していること。

 

④宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、宅地建物取引士証

 

 

 を画面上で視認できたことを氏名等を音読してもらい確認していること。

 

 

 

 

 

 

国土交通省は、「新たな住宅セーフティネット制度」におけるセーフティネット住宅の登録を行い易くするため、明日7月10日公布・施行の施行規則の改正等により、申請書の記載事項や添付書類等を大幅に削減し、セーフティネット住宅の更なる登録促進を図ります

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を改正して、申請書の記載事項や添付書類等を大幅に簡素化するとともに、セーフティネット住宅情報提供システムのうち登録申請に係る部分の改修を行いました

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅専用の検索・閲覧・申請サイト

住友不動産販売のチラシが酷かったので、国土交通省に通報してみた結果

 

 ・宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

悪質な勧誘行為の禁止

 

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。

・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止

・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止

 

・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止

 

解約できない!マンション「サブリース」の罠

「サブリース新法」施行後も残された課題とは