犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室)

令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化

 1 マイクロチップとは、どのようなものですか。
  • マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では直径1.2mm×長さ8mm程度のものが主流になりつつあります。
  • 2 マイクロチップには、どのような情報が記録されていますか。
    • マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダー(読取り器)で読み取ります。
     3 マイクロチップは、どこで装着できますか。
    • 動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
    • 品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
    • 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。
     4 マイクロチップを装着すると、どんな時に役立ちますか。
    • 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
    • その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
      ※参考:指定登録機関の拾得犬猫の返還概念図 [PDF:264KB]
     5 ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けました。この犬や猫に、マイクロチップを装着しなければなりませんか。
    • ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。
    • ただし、犬や猫が迷子になったりした場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まりますので、できるだけ装着を検討いただきたいと考えています。
    • なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。
      ※参考:販売ルート以外の譲渡 [PDF:306KB]
     6 飼い主の情報は、どのようにデータベースに登録すればよいですか。
    • 犬や猫にマイクロチップを装着したら、データベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。情報の登録については、販売業者以外の方も義務になります。
    • 御自身のパソコンやスマートフォンを使って、オンラインで登録の申請をすることができます。
    • なお、登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。
    • 登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。
     7 国際標準化機構(ISO)の規格に適合しないマイクロチップを装着した場合にはデータベースに登録できないのですか。
    • データベースに登録できるのは、ISO規格に適合したマイクロチップを装着した場合に限ります。ISO規格に適合しない場合には登録ができないので、ISO規格に適合したマイクロチップを装着してください。
     8 登録の申請先は、どこの機関になりますか。
    • 環境大臣が指定した指定登録機関に登録の申請を行っていただきます。指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
    • 環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますので、御注意ください。
    • 指定登録機関の情報漏洩対策は万全で、情報にアクセスするのは自治体、警察に限られますのでご安心ください。
     9 マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、何か手続が必要ですか。
    • ブリーダーやペットショップなどから犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースに新たな飼い主の情報を変更登録する必要があります。
    • 変更登録の申請は、指定登録機関に対して行います。この時に、前の所有者や飼い主から犬や猫と一緒に譲り渡される登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
    • 変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されますので、大事に保管してください。システムでオンライン申請した場合は、交付された登録証明書はすぐに受け取れます。もし、所有している犬や猫を譲り渡す場合には、この登録証明書も併せて譲り渡す必要があります。
    10 犬や猫を譲り渡す場合には、登録証明書を一緒に譲り渡しますが、必ず書面(紙)である必要がありますか。メールに添付し送付しても問題ないですか。
    • オンラインで申請した場合には、登録証明書は電子ファイル(PDF)でダウンロードできます。ダウンロードした登録証明書を印刷して渡しても、電子データとしてメールに添付して渡しても問題ありません。
    • 新しい飼い主が変更登録を完了すると、新しい登録証明書が発行されますので、前の登録証明書は無効になります。
    11 登録手数料の額はいくらですか。
    • 登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。
    • 登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円になります。
    • オンライン申請の場合には、クレジットカード決済、2次元バーコード決済を予定しています。紙申請の場合には、銀行振込やコンビニ決済に対応する予定です。
    • なお、このマイクロチップ登録制度に関する手数料と市町村が徴収している狂犬病予防法における犬の登録手数料とは異なりますので、御注意ください。
    12 結婚により姓が変わったり、引っ越しにより住所や電話番号が変わったりした場合に、何か手続が必要ですか。
    • 氏名、住所や電話番号の変更など、登録内容を変更する場合には指定登録機関に届出をする必要があります。
    • オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
    • この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
    13 飼っている犬や猫が死亡した場合に、何か手続が必要ですか。
    • 指定登録機関に死亡の届出をする必要があります。
    • オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
    • この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
    14 令和4年6月1日より前に民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度に登録しています。何か手続が必要ですか。
    • 令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫を対象に、データベースに登録するためのwebサイトを指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が構築中です。公開時期は令和4年1月以降になります。
    • 販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、登録の義務はありませんが、できる限り、環境省のマイクロチップ情報登録へ登録するように検討してください。この場合の登録は無料となります。
    • 令和4年6月1日以降にマイクロチップを犬や猫に装着し、登録する場合には、販売業者以外の飼い主であっても手数料がかかりますので御注意ください。

犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ(販売ルート以外)

指定登録機関の拾得犬猫の返還概念図