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 *「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~

犬猫8週齢、21年6月から 改正動物愛護法 2020/7/31 

生後56日以下の子犬や子猫の販売を原則禁じる「8週齢規制」を定めた改正動物愛護法や

ペット業者に対し交配年齢や飼育数を規制する同法省令の施行日を2021年6月1日とすると閣議決定

犬や猫の遺棄を防ぐために定めたマイクロチップ装着義務化は2022年6月1日施行

具体的な交配年齢や飼育数などの上限は環境省が検討を進めている。

 

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の閣議決定について*

*動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が、令和2年7月31日(金)に閣議決定されました。(環境省

 

施行される改正事項

(1)第一種動物取扱業者の遵守基準の具体化(令和3年6月1日施行)

改正法により、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第21条第2項において基準の項目が明確化されるとともに、犬猫等販売業者に係る基準はできる限り具体化されなければならないこととされました。令和3年6月1日より適用される新たな基準は、環境省令により今後制定する予定です。

 

(2)幼齢の犬又は猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止(令和3年6月1日施行)

犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)が行う販売のため又は販売の用に供するための引渡し又は展示について、改正法により平成24年改正時に措置された激変緩和措置(出生後49日の販売等の制限)が廃止され、令和3年6月1日より制限期間が本来の出生後56日となります(天然記念物として指定された犬に係る特例措置あり)。

 

(3)犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着の義務化等(令和4年6月1日施行)

 

令和4年6月1日より、犬猫等販売業者については取得した犬又は猫への個体識別のためのマイクロチップの装着が義務付けられ、一般の飼い主等についても所有する犬又は猫へのマイクロチップの装着の努力義務が課せられます。また、所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者は、当該犬又は猫について飼い主情報、マイクロチップの識別番号等を環境大臣に登録することが義務付けられます。

 

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [PDF 27 KB]

理由 [PDF 21 KB]

要綱(政令) [PDF 20 KB]

参照条文 [PDF 27 KB]

要綱(改正法) [PDF 272 KB]

 

・災害時、避難する場合にはペットと一緒に避難場所に避難すること(同行避難)が基本です。

 (注意!行政は「同行避難」と「同伴避難」を区別してますので、「同伴避難」については各自治体に問い合わせる必要があります!)

  ・同行避難→避難所までの避難行動のこと。

  ・同伴避難→避難所で、ペットと人間が同じスペースで過ごすこと等。

茨木市は→茨木市 市民文化部 市民生活相談課

・ペットといっしょに災害への備え(大阪府

・ペットの災害対策(環境省

 

ペットを飼っている皆様へ -災害時のペットとの同行避難について-(令和2年8月版) [PDF:342KB]*

*災害、あなたとペットは大丈夫?人とペットの災害対策ガイドライン<一般飼い主編>*

 

・避難所等におけるペット受入れ対応マニュアル - 長崎県

 

🐶動物取扱責任者、重要事項等の説明をする職員とは🐱

 

 

動物取扱責任者、重要事項等の説明をする職員とは


第一種動物取扱業者においては、事業所ごとに、専属の動物取扱責任者を常勤職員から1名以上、重要事項等の説明をする職員を1名以上、配置することが義務付けられています。

動物取扱責任者は、行政と事業所との窓口役となり、施設従業員などに対して動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行ない、施設管理や動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取り扱いなど動物取扱業の適正な運営が行なわれるよう監督する立場にあります。

重要事項等の説明をする職員は、顧客に対して適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員として、配置されるものです。

   
   ※動物取扱責任者は事業所ごとに専属であるため、他の事業所との兼務はできません。

   ※動物取扱責任者は重要事項等の説明をする職員を兼務できます。

   ※第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、大阪府が開催する動物取扱責任者研修(講習会)を受講させる義務があります。   【お知らせ】令和3年度の研修会について

   ※動物取扱責任者は、登録申請に必要な要件であり、独立した資格ではありません。


共通事項


● 以下の事項に該当しないこと。(欠格要件)

1 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者

4 法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあつた日から5年を経過しないもの

5 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

5の2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 

6 この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の7第1項第4号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第70条第1項第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

7の2 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者


動物取扱責任者とは

次に掲げる4つの要件のいずれかに該当すること。(資格要件)

1 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。

2 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。

3 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに下記別表(1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)。

4 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに下記別表(1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体(下記別表(2))が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

a 半年以上の実務経験

平成18年6月1日以降、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく第一種動物取扱業の登録をした事業所において、常勤の職員として6ヶ月以上勤務し、動物を取り扱った者が当てはまります。

原則、営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験があることが必要ですが、関連があると認められる一部の種別については、実務経験として認められます。
 
実務経験があると認められる動物取扱業の種別の一覧(別表(1))

営もうとする動物取扱業の種別

飼養施設の
有無

認められる実務経験

販 売

あり

販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し

なし

販売及び貸出し

保 管

あり

販売・保管・訓練(いずれも飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、及び展示

なし

販売、保管、貸出し、訓練及び展示

貸出し

  販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し

訓 練

あり

訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)

なし

訓練

展 示

  展示

競りあっせん

  販売、競りあっせん

譲受飼養

  販売・保管・訓練(いずれも飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、展示及び譲受飼養

 

詳細につきましては、申請・相談窓口までご確認ください

b 1年以上の飼養経験

「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験」は、雇用関係が発生しない形(ボランティア等)又は常勤でない雇用形態等において、動物取扱業と同等と認められる飼養に従事した経験を想定しており、単なるペットとしての飼養経験は実務経験と同等と認められませんので、ご注意ください。これに基づいて申請する場合は、実務経験の内容に応じて、関係機関等に確認を取る必要がございますので、必ず事前に申請・相談窓口までご確認ください。

c 所定の学校の卒業

営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していることが必要です。学校の卒業を資格要件とする場合、カリキュラムの確認など申請手続きに一定の時間を要します(受付当日に申請手続きが終了しない場合もあります)。詳細につきましては、申請・相談窓口までご確認ください

d 所定の資格等の取得(別表(2))

 

資格

団体名

認められる種別(一例)

愛玩動物飼養管理士 公益社団法人
日本愛玩動物協会

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

家庭動物管理士
(H27年に家庭動物販売士から名称変更)
一般社団法人
全国ペット協会

販売

保管

貸出し

 

展示

競り
あっせん

譲受飼養

愛犬飼育管理士 一般社団法人
ジャパンケネルクラブ

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

公認訓練士 一般社団法人
ジャパンケネルクラブ

 

保管

 

訓練

 

 

譲受飼養

公益社団法人
日本警察犬協会

 

保管

 

訓練

 

 

譲受飼養

Jaha認定家庭犬しつけインストラクター 公益社団法人
日本動物病院協会

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

Gct
(Good Citizen Test)
一般社団法人
優良家庭犬普及協会

 

保管

 

訓練

 

 

譲受飼養

トリマー 一般社団法人
全日本動物専門教育協会

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

動物看護師

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

家庭犬訓練士

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

動物介在福祉士

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

動物看護師(3級) 公益社団法人
日本動物病院協会

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

愛護動物取扱管理士 一般社団法人
新潟県動物愛護協会

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

ペットシッター士
(H21年4月1日以降の取得者に限る)
特定非営利活動法人
日本ペットシッター協会

 

保管

 

訓練

 

 

譲受飼養

認定ペットシッター ペットシッタースクール

 

保管

 

訓練

 

 

譲受飼養

動物取扱士(3級) 特定非営利活動法人
九州鳥獣保護協会

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

小動物飼養販売管理士

協同組合ペット・サービスグループ

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

乗馬指導者資格(初級) 公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会

販売

保管

貸出し

 

展示

競り
あっせん

譲受飼養

乗馬指導者資格(中級以上)

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

公認馬術指導者資格(コーチ、指導者) 財団法人日本スポーツ協会(旧 日本体育協会)

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

競技別指導者資格(馬術コーチ、馬術指導員、馬術上級コーチ)

販売

保管

貸出し

訓練

展示

競り
あっせん

譲受飼養

 

 

 

重要事項等の説明をする職員とは

次に掲げる5つの要件のいずれかに該当すること。(資格要件)

1 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。

2 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。

3 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに上記別表(1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験

4 公平性及び専門性を持った団体(上記別表(2))が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

5 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)。

詳細につきましては、申請・相談窓口までご確認ください

 

環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課

 平成29年8月1日より動物取扱業の申請窓口が変わります!!お間違えのないように!

 

動物愛護管理法の概要

令和元年6月に改正された動物愛護管理法に関する情報はこちら(一部未施行)

(1)基本原則

すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

(2)動物愛護週間

広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、毎年9月20日から26日までを動物愛護週間とし、国及び地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施しています。

動物愛護週間

(3)動物の飼い主等の責任

動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどによる所有明示を推進しています。なお、令和元年6月に改正された動物愛護管理法において、販売される犬及び猫に対し、マイクロチップの装着、所有者情報の登録等が義務化されました。この規定の施行は令和4年6月までとされています。

飼い主の方およびこれからペットを飼う方へ

(4)動物の飼養及び保管等に関するガイドライン

家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、動物の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管等に関する基準を定めています。また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「3Rの原則(苦痛の軽減等)」等に配慮するように努めなければなりません。また、実験動物を利用する際には苦痛の軽減、動物に代わり得るものの利用、数の少数化などの基準を定めています。

動物の飼養及び保管に関する基準等

(5)動物取扱業者の規制

第一種動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事又は政令指定都市の長は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。

また、飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、第二種動物取扱業者(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う者)として、都道府県知事や政令指定都市の長に届け出なければなりません。

第一種動物取扱業者の規制

第二種動物取扱業者の規制

(6)周辺の生活環境の保全

多数に限らず1頭の動物を飼うことによっても、不適正な飼養により、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認められる場合、都道府県知事又は政令指定都市の長は、その事態を生じさせている者(飼い主等)に対して必要な措置をとるように指導、助言、勧告や命令等を行うことができます。

(7)危険な動物の飼養規制

国が定めた危険な動物とその交雑種は令和2年6月1日から愛玩の目的での飼養ができなくなりましたが、動物園や試験研究等で飼う場合は、法律に基づき都道府県知事又は政令指定都市の長の許可を受ける必要があり、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。また、飼うにあたってはマイクロチップなどによる個体識別措置が義務づけられています。

特定(危険)動物の飼育規制

(8)犬及び猫の引取り等

都道府県、政令指定都市又は中核市は、犬及び猫の引取りを行うとともに、道路、公園、広場、その他の公共の場所において発見された負傷動物等の収容を行います。

犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況

動物愛護管理行政事務提要

(9)基本指針と推進計画

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣が基本指針を、都道府県は推進計画を定めます。

動物愛護管理基本指針

ペットの災害対策

(10)動物愛護推進員と協議会

都道府県知事等は動物の愛護と適正な飼養を推進するため、動物愛護推進員を委嘱するとともに、動物愛護推進員の活動を支援するため協議会を組織することができます。

(11)罰則

愛護動物 をみだりに殺し又は傷つけた場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処され、遺棄した者も、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

*愛護動物とは

 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

虐待・遺棄の禁止

 

 

第一種動物取扱業者の規制

第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。

業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。

* 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。

また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。

 

第二種動物取扱業者の規制

第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令市の長に届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養又は保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。

 

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法

法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。

これにより、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます。消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために製造業者名や賞味期限などの表示が義務付けられます。また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題が起きた時はその廃棄、回収を事業者に対して命令することができます。

 

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(通知) 

 

愛玩動物看護師法

 

数値規制とは

・災害時におけるペットの救護対策ガイドライン(抜粋版) - 環境省

・環境省_災害時におけるペットの救護対策ガイドライン(全体版)

 

災害時におけるペットの救護対策ガイドライン環境省)

 抜粋版・全体版・分割版・資料編

・大阪府/動物愛護畜産課

動物愛護管理センター

・大阪府/動物取扱業についてはこちら

 ・大阪府/動物取扱業申請・相談窓口

 事業所の所在地によって、申請相談窓口が異なりますので、ご留意ください。

・大阪府/動物取扱責任者とは

動物取扱責任者になるためには


● 以下の事項に該当しないこと。(欠格要件)

1 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者。環境省令で定める者

2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者

4 第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から五年を経過しないもの

5 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

5の2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

6 この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第十条第二号(同法第九条第五項において準用する同法第七条に係る部分に限る。)若しくは第三号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の七第一項第四号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第五号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第七十条第一項第三十六号(同法第四十八条第三項又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第七十二条第一項第三号(同法第六十九条の七第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)若しくは第五号(同法第七十条第一項第三十六号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十七条第一号若しくは第二号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

7の2 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者

8 法人であつて、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

9 個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの



次に掲げる4つの要件のいずれかに該当すること。(資格要件)

1 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。

2 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。

3 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに下記別表(1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。

4 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに下記別表(1)に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体(下記別表(2))が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

 

a 半年以上の実務経験

平成18年6月1日以降、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく第一種動物取扱業の登録をした事業所において、常勤の職員として6ヶ月以上勤務し、動物を取り扱った者が当てはまります。

原則、営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験があることが必要ですが、関連があると認められる一部の種別については、実務経験として認められます。

 

実務経験があると認められる動物取扱業の種別の一覧(別表(1))

 

営もうとする動物取扱業の種別

飼養施設の
有無

認められる実務経験

販 売

あり

販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し

なし

販売及び貸出し

保 管

あり

販売・保管・訓練(いずれも飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、及び展示

なし

販売、保管、貸出し、訓練及び展示

貸出し

  販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し

訓 練

あり

訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)

なし

訓練

展 示

  展示

競りあっせん

  販売、競りあっせん

譲受飼養

  販売・保管・訓練(いずれも飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、展示及び譲受飼養

b 1年以上の飼養経験

 

「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験」については、ペットを飼っていた経験では認められない可能性があります。これに基づいて申請する場合は、必ず事前に大阪府動物愛護管理センターまでご確認ください。

 

c 所定の学校の卒業

 

営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していることが必要です。学校の卒業を資格要件とする場合、カリキュラムの確認など申請手続きに一定の時間を要します(受付当日に申請手続きが終了しない場合もあります)。詳細につきましては、大阪府動物愛護管理センターまでご確認ください。

 

d 所定の資格等の取得

 

 

 

環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課

・動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令が、令和3年9月24日(金)に閣議決定されました。

1.概要

令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号。以下「改正法」という。)の一部が令和4年6月1日に施行されることに伴い、犬及び猫の登録等に係る手数料を定めるため、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令を定めるものです。

2.改正内容

令和4年6月1日の改正法の施行により、犬猫等販売業者には、その取り扱う犬及び猫にマイクロチップを装着することが義務付けられ(犬猫等販売業者以外の所有者は努力義務)、マイクロチップを装着した犬又は猫の所有者は、環境大臣の登録を受けなければならないこととなります(※1)。
登録等を行おうとする者が納める費用については、実費を勘案して政令で定めることとされており、今般、動物の愛護及び管理に関する法律施行令を改正して、以下の金額を定めるものです。

○登録、変更登録を受けようとする者 300円(※2)(紙申請による場合は1,000円)
○登録証明書の再交付を受けようとする者 200円(※2)(紙申請による場合は700円)

※1 環境大臣は、指定登録機関として(公社)日本獣医師会を指定しており、動物愛護管理法に基づき、指定登録機関が登録関係事務を行うこととなります。
※2 オンライン申請による場合

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 [PDF 36 KB]

理由 [PDF 17 KB]

新旧対照表 [PDF 41 KB]

要綱 [PDF 29 KB]

参照条文 [PDF 66 KB]

 

愛玩動物看護師法施行令 [PDF 45 KB]

理由 [PDF 25 KB]

要綱 [PDF 31 KB]

参照条文 [PDF 74 KB]

狂犬病予防法の特例(犬の登録手続の簡略化)*

マイクロチップの登録等を行った場合、狂犬病予防法上の登録等の手続が不要となることがあります。

その場合は、マイクロチップが鑑札とみなされます。犬の登録等が別途必要かどうかは、令和4年6月以降に犬の所在地の区市町村にお問合せください。

 

マイクロチップ装着等の義務化にかかる狂犬病予防法の特例について

犬にマイクロチップを装着し、環境省データベースの登録申請を行った場合、居住する市町村が特例制度へ参加していれば狂犬病予防法の鑑札(登録申請があったもの)とみなす制度です。

※ただし犬が90日齢以下の場合は、鑑札(登録申請)とみなされませんのでご注意ください。

 

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7第1項及び第3項に基づく

狂犬病予防法の特例に係る「求め」があった市区町村 (令和4年6月2日現在)*

動物用抗菌性物質製剤の慎重使用の考え方 Prudent Use of Veterinary Antimicrobial Medicines

・畜産物生産における動物用抗菌性物質製剤の慎重使用に関する基本的な考え方について(PDF